弁護士コラム

2018.01.23更新

池袋西口の城北法律事務所の弁護士の結城祐(ゆうきたすく)です。

最近では,インターネットのオークションサイトに登録して自分が使わなくなった物を売買するサービスが流行っています。

しかしながら,その手軽さ故,トラブルに巻き込まれることが少なくありません。

最近の相談例から,トラブルの予防策などを考えていきたいと思います。

事例 インターネットを通じた中古バイク販売

A氏は,中古車の購入者です。

2ヶ月ほど前に,とあるオークションサイトを通じてB氏から中古バイクを買いました。

そのサイト内でやり取りをし,待ち合わせ場所で自転車を譲り受け,購入代金20万円を手渡しで支払いました。

ところが,2ヶ月経って急に,B氏から代金は現金書留で支払う約束だったのに未払いであるから,すぐに支払うよう請求がありました。

A氏にとっては青天の霹靂の請求でした(ちなみにTMレボリューションの同名の歌も好きです。)。当然,A氏は既に代金は支払済みですから,納得がいきません。

しかしながら,代金は手渡しただけで領収書をもらっておらず,またそのサイト内のやり取りも既に消えてしまっているため,自転車を譲り受けるのと引き換えに代金を支払う約束をして待ち合わせをしたとの履歴も残っておりません。代金を支払った証拠を出せなければ,B氏の言い分が通ってしまいます。

そこで,私が代理人として交渉をして,バイクの引渡し時に代金が支払われていないことを前提とすれば,その間何ら督促がないのは不合理であること等を伝え,1万円を支払うことで合意しました。

結論 代金を支払った際には,領収書をもらうか,相手の口座に振り込む方法で支払う

代金を支払ったけれども,その証拠がなければ,A氏のようなトラブルに発展しかねません。

一定の信頼関係がある場合でも,少し面倒ではありますが,絶対に,領収書をもらうか,相手の口座に振り込む方法で支払い,証拠を残すようにしましょう。

※事例はご相談者様のプライバシーのため内容を変えております。

オークションサイトを通じた売買でトラブルに遭われた場合には,気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。

弁護士 結城 祐(ゆうき たすく)

東京都豊島区西池袋1-17-10エキニア池袋(池袋西口スターバックスコーヒーの隣のビル)6階

城北法律事務所

   

投稿者: 弁護士 結城祐