Q&A

2018.02.08更新

問 賃借人が部屋の中で亡くなっているのが発見されました。賃借人は結婚しておらず,相続人は,施設に入所している賃借人のお母様しかいないことが分かりました。賃借人が亡くなってから既に5カ月が経過しています。この場合,賃借人の部屋を勝手に片付けたりしてもいいのでしょうか。


第1 自力救済の禁止


 賃貸人が,賃借人が亡くなったからといって,使用貸借の場合と異なり当然に賃貸借契約関係が終了するわけではないので(民法599条との対比),勝手に賃借人の部屋に立入り処分等をすることは,法の禁じる自力救済行為に当たり,場合によっては,刑法上の住居侵入罪(刑法130条前段),窃盗罪(刑法235条),器物損壊罪(刑法261条。なお親告罪のために告訴が無ければ公訴提起不可。刑法264条)に該当し,罰せられる可能性があります。
 そのため,賃借人たる地位を相続した,相続人(賃借人の母)に対し,賃貸借契約の解除・建物明渡を求めることになります。


 第2 相続人である母に対する請求


1 原則
 死亡した賃借人の相続人は,賃借人の母親のみである。相続人は,被相続人の債務も負うため,賃借人の母に対して,賃貸借契約の解除,建物明渡請求,未払い賃料を請求することが考えられまる。
 他方,母が相続放棄の申述を済ませている場合には,下記のとおり,問題が生じます。


2 母が認知症の場合
 事理弁識能力の程度によって,成年被後見人,被保佐人あるいは被補助人となっている可能性がある。前二者の場合,「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当し得るので,成年後見人あるいは保佐人の同意が得られない限り,建物明渡を自身の判断で出来ない可能性があります。

3 賃借人母が既に相続放棄をしている場合
(1)賃借人母が相続放棄をしており(あるいはこれから相続放棄をし),賃貸借契約の解除や明渡請求はどうすればいいのでしょうか。
 ア この場合,相続人が不存在になる。この場合にも,「相続人のあることが明らかでない場合」に該当すると考えられているため,相続債権者(利害関係人)として相続財産管理人選任申立て(民法952条1項)をすることが考えられます。

 イ 相続財産管理人は賃貸借の解除をする権能があるので,相続財産管理人に契約解除を求めて建物明渡しをしてもらうことになります。
 もっとも,申立手数料800円と予納する郵便切手代1000円程度のほか,管理費用(官報公告費用や相続財産管理人の報酬)として20万円程度から100万円程度の予納を求められることもある。相続財産から充当される可能性もあれば,そうならない可能性もあります。

(2)なお,相続放棄の申述期間は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」とされており(民法915条1項),賃借人の死亡日から既に3か月が経過しており,申述期間を経過し,賃借人母は相続放棄が出来ないように思えます。
 ところが,認知症で施設に入所している場合には「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえないとの判断がなされ,相続放棄の可能性が残されていると見る余地があるのです。

4 相続放棄後の相続人の相続財産管理義務
(1)相続には,相続放棄をした場合,初めから相続人にならなかったものとみなされ(民法939条),相続財産の管理義務(自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理する義務)は相続の放棄により消滅します(民法918条1項ただし書)。
 しかしながら,相続の放棄をした者が相続財産の管理義務を免れるとすると,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることが出来るまでの間,相続財産が無管理になり,他の相続人や次順位相続人に損害を与えるおそれがあります。
 そこで,無管理の状態による相続財産の滅失毀損を防ぐため,相続放棄をした者は,その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることが出来るまで,相続財産の管理を継続する義務(自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続する義務)を負うことになります(民法940条)。
 すべての相続人が相続放棄をした場合には,管理を引き継ぐべき相続人がいないことになるが,このような場合は,「相続人のあることが明らかでない時」(民法951条)に該当し,相続財産管理人の選任を得て(民法952条),同人に管理を引き継ぐべきと考えられます。
 相続を放棄した相続人の管理義務は,相続財産管理人が選任され,相続財産の管理を開始したときに,消滅することになります。

(2)本件において,賃借人母しか相続人がおらず,その母が相続放棄をした場合でも,賃借人母は,賃借している部屋について自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続する義務を負います。
 もっとも,どの範囲の義務を負うかについては,個々の事案ごとに異なることになりますが,性質は一種の事務管理と考えられており,保存,利用,改良行為の範囲に留まるものであると考えられることからすれば,建物明渡しは除外されると思われます。


 第3 方針


1 まずは,賃借人の母宛てに内容証明郵便で賃貸借契約の解除,建物明渡しと未払い賃料の支払いを求めることになります。
2 もっとも,その過程で,賃借人の母が相続放棄をしていることが分かれば,相続財産管理人選任の申立てをせざるを得ないように思います。
3 他方,賃借人の母が相続放棄をしていないにもかかわらず,建物明渡しや未払い賃料の支払いを拒む場合があります。
 その場合には,賃借人の母がまだ相続放棄をする余地が残されている場合で,しかも賃借人の相続財産から相続財産管理人の予納金を支払うのが難しそうな場合には,賃借人の母が相続放棄をする前に,賃借している部屋内部の一切の処分権を委ねる旨の合意書をもらうなどして,原状回復を行う必要性も出てくるように思います。この場合,未払い賃料を取り戻すことはおろか,原状回復費用を取り戻すことも難しいことは覚悟した方がいいかもしれません。
 しかしながら,放置しておくよりも,部屋を賃貸できれば,早々に回収できると思いますので,いち早く対応することをお勧めします。


弁護士 結城 祐(ゆうき たすく)
東京都豊島区西池袋1-17-10エキニア池袋6階 城北法律事務所
TEL  03-3988-4866
Mali  t.yuuki@jyohoku-law.com

投稿者: 弁護士 結城祐

2018.02.08更新

東京池袋城北法律事務所の弁護士の結城祐(ゆうきたすく)です。
今回は,親権者指定と監護権者指定の基準について,です。

第1 監護者の指定・子の引渡しに関する審判前の保全処分
1 要素
審判前の保全処分が認められるためには,①本審判において一定の具体的な権利義務が形成される蓋然性と②保全の必要性の要件を満たす必要がある。


2 ①本審判において一定の具体的な権利義務が形成される蓋然性について
①とは,申立人が監護者として適格であると判断される蓋然性である。子の引渡しの前提として引渡しを請求するものが監護者としての適格性を備えている必要があるからである。
なお,監護者としての適格性については,父母側の諸事情や子の事情を総合的に比較衡量されて判断されるべきである。


3 ②保全の必要性について
(1)条文
家事事件手続法157条1項柱書
「強制執行を保全し,又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要がある」
 ⇒子の事情も当然に斟酌される。


(2)裁判例
東京高等裁判所平成15年1月20日決定家裁月報55巻6号122頁
「子の福祉が害されているため,早急にその状態を解消する必要があるときや,本案の審判を待っていては,仮に本案で子の引渡しを命じる審判がされてもその目的を達することができないような場合がこれにあたり,具体的には,子に対する虐待,放任等が現になされている場合,子が相手方の監護が原因で発達遅滞や情緒不安定を起こしている場合など」であると判示している。


第2 監護者の指定・子の引渡し
1 相談時の検討事項
(1)従前の主たる監護者は誰であったか。


(2)監護者の指定を求める理由/緊急性の度合い
    ⇒保全処分の検討(家事事件手続法157条1項3号)

(3)今後の監護計画(双方)等

2 実務上の判断要素
(1)「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」(民法766条1項)
 ア 具体的な要素①
   下記の要素等を実質的に考慮して父母のいずれが監護者として適格であるかが検討される。
(ア)従前の監護状況
(イ)現在の監護状況
(ウ)父母の監護能力(健康状態,経済状況,居住・教育環境,監護意欲や子への愛情の程度,監護補助者(祖母等)による援助の可能性等)
(エ)子の年齢,心身の発育状況
(オ)従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性
(カ)父又は母との親和性
(キ)子の意思等(後述3参照)

 イ 具体的な要素②
  (ア)子の意思
  (イ)監護の継続性
  (ウ)母性優先
  (エ)兄弟姉妹の不分離
  (オ)父母の婚姻破綻についての有責性
  (カ)面会交流の許容性
  (キ)子の奪取の違法性

(2)最近の裁判例
ア 過去の監護実績をまず確定し,現在の監護状況や子の意思,互いの監護能力や監護態勢とをも検討した上,これらの要素を踏まえ,子の福祉の観点から,父母のいずれを監護者とするのが適当かという検討が行われている。

イ 母親優位の基準に代わって,現在実務で言われているのは,主たる監護者の基準である。実務では,別居時まで主に子の監護養育をしてきたのは父か母かを確定することが行われている。


(3)個別課題
ア 働き方との関係
イ 監護の継続性-日本では,現実に育てている側が有利になりやすい。

3 子の意思の把握
(1)条文
家事事件手続法65条(審判)・258条1項(調停)
 「家庭裁判所は,親子,親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては,子の陳述の聴取,家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により,子の意思を把握するように努め,子の年齢及び発達の程度に応じて,その意思を考慮しなければならない」


(2)子の意思の調査方法
ア 申立の趣旨に対して言語的表現によって表明される意思のみならず,置かれている状況に対して示される認識や挙動に現れる非言語的表現を含むものである。

イ 非監護親と子の関係,子の年齢や心身の状況等,事件類型に応じた諸事情を総合的に考慮して,子の福祉に適うように,「子の意思」を反映させていく。
 個別具体的な判断であり,当該子の置かれている状況によっては,当該子が表面上表出させる言動だけではなく,子の真意や心情について,前後の事実関係を丹念に整理しつつ合理的に推論・分析し,検討する作業が必要になってくる場合もある。

ウ 子の年齢が低い間は子の意思のウェイトは低いと思われるとする見解


(3)代理人の活動
「子の意思」だと裁判所が見るものが本当に適切に把握されている意思なのかということが問われるべき。
調査官調査の報告書に記載されている「子の意思」と,こちらの認識が異なる場合には,具体的な根拠に基づいて反論していく。

4 子の引渡しの執行方法の課題
(1)間接強制
「子を引き渡すまで1日当たり金●●円を支払え」
 ⇒お金を持っていない人に対しては,お金は払わない,引渡しもしないということで意味がない場合もある。

(2)直接強制
専用の条文がなく,子どもを「動産」に準じて執行(民事執行法168条類推適用)


 第3 親権者の指定

1 定義
未成年の子の監護及び教育をし,財産を管理するために父母に与えられた権利・義務の総称

2 考慮要素
親権指定も監護者指定と同様の考慮要所を総合的に考慮


弁護士 結城 祐 (ゆうき たすく)
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投稿者: 弁護士 結城祐